条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第十二条の十二 (排水設備等の検査)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(排水設備等の検査)

第十二条の十二

市町村は、公共浄化槽の機能及び構造を保全し、又は公共浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質を第四条第一項の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして他人の土地又は建物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第十二条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第十二条の十二(排水設備等の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の十一(使用の開始の届出) 浄化槽法 目次 第十二条の十三(使用制限) →