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浄化槽法 第十二条の十三 (使用制限)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(使用制限)

第十二条の十三

市町村は、公共浄化槽に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、当該公共浄化槽の使用を一時制限することができる。

2市町村は、前項の規定により公共浄化槽の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする期間及び時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

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