条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第十二条の十四 (料金)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(料金)

第十二条の十四

市町村は、条例で定めるところにより、公共浄化槽の使用に係る料金を徴収することができる。

2前項の料金は、次の原則によつて定めなければならない。

  1. 汚水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
  2. 能率的な管理の下における適正な原価を超えないものであること。
  3. 定率又は定額をもつて明確に定められていること。
  4. 特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

e-Gov法令検索で第十二条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第十二条の十四(料金)について教えてください」と聞く
← 第十二条の十三(使用制限) 浄化槽法 目次 第十二条の十五(他人の土地の立入り) →