(料金)
第十二条の十四
市町村は、条例で定めるところにより、公共浄化槽の使用に係る料金を徴収することができる。
2前項の料金は、次の原則によつて定めなければならない。
- 一汚水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
- 二能率的な管理の下における適正な原価を超えないものであること。
- 三定率又は定額をもつて明確に定められていること。
- 四特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
市町村は、条例で定めるところにより、公共浄化槽の使用に係る料金を徴収することができる。
2前項の料金は、次の原則によつて定めなければならない。