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浄化槽法 第十二条の十五 (他人の土地の立入り)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(他人の土地の立入り)

第十二条の十五

市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、公共浄化槽に関する調査、測量若しくは工事又は公共浄化槽の管理のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。

2前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

7市町村は、第一項の規定による立入りによつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

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