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浄化槽法 第四条 (浄化槽に関する基準等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(浄化槽に関する基準等)

第四条

環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。

2浄化槽の構造基準に関しては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。

3前項の構造基準は、これにより第一項の技術上の基準が確保されるものとして定められなければならない。

4国土交通大臣は、浄化槽の構造基準を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

5浄化槽工事の技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める。

6都道府県は、地域の特性、水域の状態等により、前項の技術上の基準のみによつては生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。

7浄化槽の保守点検の技術上の基準は、環境省令で定める。

8浄化槽の清掃の技術上の基準は、環境省令で定める。

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(建設業者に関する特例に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際第三十三条第一項に規定する者で現に浄化槽工事業を行つているものに係る同条第三項の規定の適用については、同項中「浄化槽工事業を開始したときは」とあるのは「この法律の施行の日から起算して六十日以内に」と、「その旨を」とあるのは「浄化槽工事業を行つている旨を」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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