条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係浄化槽法施行規則 第一条の二 (放流水の水質の技術上の基準)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(放流水の水質の技術上の基準)

第一条の二

第四条第一項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が九十パーセント以上であることとする。ただし、みなし浄化槽については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係浄化槽法施行規則第一条の二(放流水の水質の技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(使用に関する準則) 環境省関係浄化槽法施行規則 目次 第二条(保守点検の技術上の基準) →