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環境省関係浄化槽法施行規則 第二条 (保守点検の技術上の基準)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(保守点検の技術上の基準)

第二条

第四条第七項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 浄化槽の正常な機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること。
    1. 第一条の準則の遵守の状況
    2. 流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の状況
    3. 槽の水平の保持の状況
    4. 流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況
    5. 単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況
    6. スカムの生成、汚泥等の堆積、スクリーンの目づまり、生物膜の生成その他単位装置及び附属機器類の機能の状況
  2. 流入管きよ、インバート升、移流管、移流口、越流ぜき、流出口及び放流管きよに異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉塞しないようにすること。
  3. 流量調整タンク又は流量調整槽及び中間流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調整を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。
  4. ばつ気装置及びかくはん装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、又は機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。
  5. 駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。
  6. 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽にあつては、死水域が生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じないようにすること。
  7. 接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、硝化用接触槽、脱窒用接触槽及び再ばつ気槽にあつては、溶存酸素量が適正に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。
  8. ばつ気タンク、ばつ気室又はばつ気槽、流路、硝化槽及び脱窒槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるようにすること。
  9. 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、及びろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。
  10. 平面酸化型二次処理装置にあつては、流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物等が付着しないようにすること。
  11. 十一
    汚泥返送装置又は汚泥移送装置及び循環装置にあつては、適正に作動するようにすること。
  12. 十二
    砂ろ過装置及び活性炭吸着装置にあつては、通水量が適正に保持され、及びろ材又は活性炭の洗浄若しくは交換が適切な頻度で行われるようにすること。
  13. 十三
    汚泥濃縮装置及び汚泥脱水装置にあつては、適正に作動するようにすること。
  14. 十四
    吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤、水素供与体その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調整すること。
  15. 十五
    悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること。
  16. 十六
    放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。
  17. 十七
    水量又は水質を測定し、若しくは記録する機器にあつては、適正に作動するようにすること。
  18. 十八
    前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

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(経過措置)
附則

昭和六十年九月三十日において、法附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)のし尿処理施設の技術管理者に係る同法第二十一条第二項の規定による厚生省令で定める資格を有する者は、この省令による改正後の厚生省関係浄化槽法施行規則(以下「規則」という。)第八条の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。

2前項に規定する者であつて、浄化槽管理士の資格を有する者は、昭和六十六年四月一日以降においても、規則第八条の規定にかかわらず、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。

(助教授の在職に関する経過措置)
附則

この省令の規定による改正後の環境省関係浄化槽法施行規則第三十三条の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条第一項の規定により指定を受けた者については、当分の間、この省令による改正後の第五十五条の規定により指定を受けた指定検査機関とみなす。

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