(使用に関する準則)
第一条
浄化槽法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。
- 一し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
- 二殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
- 三
- 四浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。)にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
- 五電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。
- 六浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
- 七浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
- 八通気装置の開口部をふさがないこと。
- 九浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。