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環境省関係浄化槽法施行規則 第一条 (使用に関する準則)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(使用に関する準則)

第一条

浄化槽法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。

  1. し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
  2. 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
  3. 第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあつては、雑排水を流入させないこと。
  4. 浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。)にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
  5. 電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。
  6. 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
  7. 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
  8. 通気装置の開口部をふさがないこと。
  9. 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

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(施行期日)
附則

この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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