(保守点検の回数の特例)
第六条
みなし浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。
2浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。
3環境大臣が定める浄化槽については、前二項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。
4法第十一条の二第二項の規定による再開の届出に当たつて保守点検が行われたときは、前三項の規定の適用については、これを法第十条第一項に基づく保守点検とみなす。
5駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前四項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。