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浄化槽法 第十条 (浄化槽管理者の義務)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(浄化槽管理者の義務)

第十条

浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。ただし、第十一条の二第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。

2政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。

3浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。

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(浄化槽の型式の認定の特例)

浄化槽を工場において製造しようとする者又は外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、昭和六十年九月三十日までに申請して、製造しようとする浄化槽の型式について、建設大臣の認定を受けることができる。

2建設大臣は、前項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、同項の期日まで認定をすることができる。

3前二項に定めるもののほか、認定の申請、認定の表示、認定の取消し、厚生大臣に対する通知その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、建設省令で定める。

4第一項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。

5第一項の期日までに前各項の規定によつてした認定、手続その他の行為は、この法律(この条を除く。)の相当規定によつてしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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