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環境省関係浄化槽法施行規則 第八条の二 (報告の記載事項)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(報告の記載事項)

第八条の二

第十条の二第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 浄化槽の規模
  3. 設置場所
  4. 設置の届出の年月日
  5. 使用開始年月日
  6. 第十条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽にあつては、技術管理者の氏名

2第十条の二第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設置場所
  3. 変更後の技術管理者の氏名
  4. 変更年月日

3第十条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設置場所
  3. 変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称
  4. 変更年月日

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