(報告の記載事項)
第八条の二
法第十条の二第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二浄化槽の規模
- 三設置場所
- 四設置の届出の年月日
- 五使用開始年月日
- 六法第十条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽にあつては、技術管理者の氏名
2法第十条の二第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二設置場所
- 三変更後の技術管理者の氏名
- 四変更年月日
3法第十条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二設置場所
- 三変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称
- 四変更年月日