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浄化槽法 第十条の二

昭和五十八年法律第四十三号法律

第十条の二

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日(当該浄化槽が第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された公共浄化槽である場合にあつては、当該公共浄化槽について第十二条の十一の規定による最初の届出があつた日)から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

2前条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

3浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

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