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環境省関係浄化槽法施行規則 第八条の三 (期限の特例)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(期限の特例)

第八条の三

第十条の二に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

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