(定期検査の内容等) 第九条 法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。2浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗