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環境省関係浄化槽法施行規則 第九条の二 (定期検査の報告)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(定期検査の報告)

第九条の二

第四条の二第一項の規定は、法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の規定による報告について準用する。この場合において、第四条の二第一項中「設置後等の水質検査」とあるのは「定期検査」と読み替えるものとする。

2第十一条第二項において準用する法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 定期検査を行つた年月日
  2. 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
  3. 設置場所
  4. 第十三条第一項又は第二項の認定を受けている浄化槽にあつては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称
  5. 前回の定期検査(定期検査を受けたことのない浄化槽にあつては、設置後等の水質検査)の後に保守点検及び清掃を行つた者の氏名又は名称
  6. 定期検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にあつては、その原因を含む。)
  7. 当該浄化槽が法附則第十一条に規定する特定既存単独処理浄化槽に該当するおそれの有無

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