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環境省関係浄化槽法施行規則 第四条の二 (設置後等の水質検査の報告)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(設置後等の水質検査の報告)

第四条の二

第七条第二項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。

2第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 設置後等の水質検査を行つた年月日
  2. 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
  3. 設置場所
  4. 第十三条第一項又は第二項の認定を受けている浄化槽にあつては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称
  5. 浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名称(設置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は名称を含む。)
  6. 設置後等の水質検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にあつては、その原因を含む。)

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