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環境省関係浄化槽法施行規則 第四条 (設置後等の水質検査の内容等)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(設置後等の水質検査の内容等)

第四条

第七条第一項の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。

2第七条第一項の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。

3浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。

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この省令の施行前に厚生大臣の認定したし尿浄化槽の検査に係る講習会の課程を修了した者は、昭和六十四年三月三十一日までの間は、規則第三十三条第一項第五号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。

2前項に規定する者であつて、昭和六十四年三月三十一日までの間に厚生大臣が指定する浄化槽の検査に関する講習会の課程を修了したものは、規則第三十三条第一項第五号の検査員とみなす。

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