(技術管理者の資格)
第八条
法第十条第二項の規定による技術管理者の資格は、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、同項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し二年以上実務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。
法第十条第二項の規定による技術管理者の資格は、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、同項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し二年以上実務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。