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環境省関係浄化槽法施行規則 第七条 (清掃の回数の特例)
昭和五十九年厚生省令第十七号
府省令
(清掃の回数の特例)
第七条
法
第十条第一項
の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。
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この条文が参照している条文
浄化槽法 第10条
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環境省関係浄化槽法施行規則 目次
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