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浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令
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浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令 第四条 (報告徴収)
昭和五十八年建設省令第十七号
府省令
(報告徴収)
第四条
建設大臣は、法
附則第十条第一項
から第三項までの規定の施行に必要な限度において、特定浄化槽製造業者に、その業務に関し報告させることができる。
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浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令 目次
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