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浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令 第四条 (報告徴収)

昭和五十八年建設省令第十七号府省令
(報告徴収)

第四条

建設大臣は、法附則第十条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、特定浄化槽製造業者に、その業務に関し報告させることができる。

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