(厚生大臣に対する通知等) 第五条 建設大臣は、法附則第十条第一項の認定又は第三条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を厚生大臣に通知するとともに、官報に公示するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗