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浄化槽法 第四十八条

昭和五十八年法律第四十三号法律

第四十八条

都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。

2前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 五年以内の登録の有効期間に関する事項
  2. 備えるべき器具に関する事項
  3. 浄化槽管理士の設置及び浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項
  4. 浄化槽清掃業者との連絡に関する事項
  5. 保守点検の業務を行おうとする区域を記載した書面の提出等に関する事項

3第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検の業務に従事させなければならない。

4市町村長(保健所を設置する市及び特別区の長を除く。)は、第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。

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