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浄化槽法 第五十四条 (協議会)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(協議会)

第五十四条

都道府県及び市町村は、浄化槽管理者に対する支援、公共浄化槽の設置等、浄化槽台帳の作成その他のその都道府県又は市町村の区域における浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、環境省令で定めるところにより、当該都道府県又は市町村、関係地方公共団体及び浄化槽管理者、浄化槽工事業者、浄化槽清掃業者、第四十八条第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、指定検査機関その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者により構成される協議会(次項及び第三項において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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