条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法施行令 第一条 (技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)

平成十三年政令第三百十号政令
(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)

第一条

浄化槽法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項第一号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が五百一人以上の浄化槽とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法施行令第一条(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

浄化槽法施行令 目次 第二条(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え) →