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浄化槽法施行令 第二条 (浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)
平成十三年政令第三百十号
政令
(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)
第二条
法
第四十六条の二
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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「浄化槽法施行令第二条(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
浄化槽法 第46条の2
第1条
第3条
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