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浄化槽法 第九条 (清掃)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(清掃)

第九条

浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(浄化槽設備士又は浄化槽管理士の名称使用に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に浄化槽設備士若しくは浄化槽管理士又はこれらに紛らわしい名称を用いている者については、第四十四条又は第四十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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