条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第八条 (保守点検)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(保守点検)

第八条

浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(浄化槽管理士免状の特例)

環境大臣は、この法律の施行の際厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術に関する講習会等の課程を修了している者で、現に浄化槽の保守点検の業務に従事しており、かつ、厚生大臣が指定する浄化槽の保守点検に関する講習会の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して、浄化槽管理士免状を交付することができる。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第八条(保守点検)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第七条の二(設置後等の水質検査についての勧告及び命令等) 浄化槽法 目次 第九条(清掃) →