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浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第一条 (浄化槽工事の技術上の基準)

昭和六十年厚生省・建設省令第一号府省令
(浄化槽工事の技術上の基準)

第一条

浄化槽法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による浄化槽工事の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 浄化槽工事用の図面及び仕様書に基づいて行うこと。
  2. 浄化槽が法第四条第二項に規定する浄化槽の構造基準に適合するように行うこと。
  3. 浄化槽に損傷等が生じないように行うこと。
  4. 工事開始に当たつては、浄化槽の設置位置、放流先等現場の状況を十分把握し、適切な施工に努めること。
  5. 根切り工事、山留め工事等は、次に定めるところにより行うこと。
    1. 建築物その他の工作物に近接して行う場合においては、あらかじめ、当該工作物の傾斜、倒壊等を防止するために必要な措置を講ずること。
    2. 地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管等を損壊しないように行うこと。
    3. 根切り工事を行う場合においては、当該根切り工事の深さ並びに地層及び地下水の状況に応じて、あらかじめ、山留めの設置等地盤の崩壊を防止するために必要な措置を講ずること。
    4. 埋戻しを行う場合においては、浄化槽内に異物が入らないように行うとともに、十分な締固めを行うこと。
    5. 第十三条第一項又は第二項の認定を受けた浄化槽の埋戻しは、浄化槽の水平を確認しつつ行うこと。
  6. 基礎工事は、地盤の状況に応じて、基礎の沈下又は変形が生じないように行うこと。
  7. 基礎の状況等に関する記録を作成すること。
  8. コンクリートの打込みは、打上がりが均質で密実になるように行い、かつ、所要の強度になるまで適切に養生すること。
  9. 地下水等の状況に応じて、浄化槽の浮上がりを防止するために必要な措置を講ずること。
  10. 沈殿室又は沈殿槽のホッパーの表面は、必要に応じて、沈殿作用に支障が生じることのないように仕上げを行うこと。
  11. 十一
    接触材、ばつ気装置等を浄化槽に固定する場合においては、ばつ気、かくはん流、振動等によりその機能に支障が生じることのないように行うこと。
  12. 十二
    越流ぜきの調整が必要な場合においては、越流水量が均等になるように調整すること。
  13. 十三
    浄化槽内において配管が貫通する部分は、必要に応じて、仕上げを行うこと。
  14. 十四
    電気設備については、接地等が適切に行われ、安全上及び機能上の支障がないことを確認すること。
  15. 十五
    ポンプ、送風機等の機器が正常に作動することを確認すること。
  16. 十六
    工事現場における浄化槽工事に使用する材料及び機器の保管は、品質及び性能に支障が生じないように行うこと。
  17. 十七
    工事現場における地盤の崩壊、資材の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講ずること。

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