第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第五条第三項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗