条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第六十三条

昭和五十八年法律第四十三号法律

第六十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第五条第三項の規定による命令に違反した者

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第六十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条 浄化槽法 目次 第六十四条 →