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浄化槽法 第四十六条 (浄化槽管理士試験)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(浄化槽管理士試験)

第四十六条

浄化槽管理士試験は、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。

2浄化槽管理士試験は、環境大臣が行う。

3浄化槽管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、環境省に浄化槽管理士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。

4環境大臣は、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

5浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

6環境大臣は、浄化槽管理士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

7環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽管理士試験を受けることができないものとすることができる。

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