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環境省関係浄化槽法施行規則 第二十二条 (受験の申請)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(受験の申請)

第二十二条

試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣(法第四十六条第四項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。

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