(合格証書の交付) 第二十三条 環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗