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環境省関係浄化槽法施行規則 第二十三条 (合格証書の交付)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(合格証書の交付)

第二十三条

環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。

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