(浄化槽管理士試験委員)
第二十五条
法第四十六条第三項の規定による浄化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、環境大臣が、学識経験のある者のうちから任命する。
2委員の数は、三十人以内とする。
3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、非常勤とする。
法第四十六条第三項の規定による浄化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、環境大臣が、学識経験のある者のうちから任命する。
2委員の数は、三十人以内とする。
3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、非常勤とする。