条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係浄化槽法施行規則 第二十五条 (浄化槽管理士試験委員)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(浄化槽管理士試験委員)

第二十五条

第四十六条第三項の規定による浄化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、環境大臣が、学識経験のある者のうちから任命する。

2委員の数は、三十人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係浄化槽法施行規則第二十五条(浄化槽管理士試験委員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(合格証書の再交付) 環境省関係浄化槽法施行規則 目次 第二十六条(試験事務の範囲等) →