条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係浄化槽法施行規則 第二十六条 (試験事務の範囲等)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(試験事務の範囲等)

第二十六条

環境大臣は、指定試験機関に試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる当該試験事務の範囲及び実施の方法を定めるものとする。

2環境大臣は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係浄化槽法施行規則第二十六条(試験事務の範囲等)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(浄化槽管理士試験委員) 環境省関係浄化槽法施行規則 目次 第二十七条(指定の申請) →