(法第二条の政令で定める事業)
第一条
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める事業は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定による市町村長の許可を受けて行う浄化槽清掃業とする。
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める事業は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定による市町村長の許可を受けて行う浄化槽清掃業とする。
この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。