(法第三条第一項の政令で定める事由) 第二条 法第三条第一項の政令で定める事由は、し尿及びし尿浄化槽に係る汚でいの海洋投入処分に対する法令の規定による規制の強化とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗