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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令 第二条 (法第三条第一項の政令で定める事由)

昭和五十年政令第百六十一号政令
(法第三条第一項の政令で定める事由)

第二条

第三条第一項の政令で定める事由は、し尿及びし尿浄化槽に係る汚でいの海洋投入処分に対する法令の規定による規制の強化とする。

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