(都が設置した一般廃棄物処理施設に関する経過措置) 第十条 法附則第六条に規定する一般廃棄物処理施設(次条において「都設置一般廃棄物処理施設」という。)を都が施行日に特別区に譲渡した場合にあっては、特別区は、同条に規定する届出を行った都の地位を承継する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗