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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令 第十条 (都が設置した一般廃棄物処理施設に関する経過措置)

昭和五十年政令第百六十一号政令
(都が設置した一般廃棄物処理施設に関する経過措置)

第十条

法附則第六条に規定する一般廃棄物処理施設(次条において「都設置一般廃棄物処理施設」という。)を都が施行日に特別区に譲渡した場合にあっては、特別区は、同条に規定する届出を行った都の地位を承継する。

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