条文くん法令検索 AIに質問する

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令 第十一条

昭和五十年政令第百六十一号政令

第十一条

都設置一般廃棄物処理施設を都が施行日以後において引き続き保有している場合にあっては、当該都設置一般廃棄物処理施設を設置する都は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条及び次条において「廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の規定により廃棄物処理法第八条第一項の許可を受けたものとみなされた都が施行日後に都設置一般廃棄物処理施設を特別区に譲渡した場合にあっては、特別区は、当該許可を受けたものとみなされた都の地位に相当する廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出に係る地位を承継したものとみなす。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令第十一条について教えてください」と聞く
← 第十条(都が設置した一般廃棄物処理施設に関する経過措置) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令 目次 第十二条(一般廃棄物に係る支障の除去等の措置に関する経過措置) →