(一般廃棄物に係る支障の除去等の措置に関する経過措置)
第十二条
都が講じた廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置(法第十七条の規定による改正前の地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号)附則第二十四条の規定により読み替えて適用される法第十四条の規定による改正前の廃棄物処理法第二十三条の三の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第十九条の四第一項第一号に掲げる場合に限る。)に係る廃棄物処理法第十九条の五第二項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。