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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第二条 (定義)

昭和五十年法律第三十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「一般廃棄物処理業等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による市町村長の許可を受け、又は市町村の委託を受けて行うし尿処理業その他政令で定める事業をいう。

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