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浄化槽法 第十一条の三 (廃止の届出)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(廃止の届出)

第十一条の三

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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