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環境省関係浄化槽法施行規則 第九条の五 (廃止の届出)
昭和五十九年厚生省令第十七号
府省令
(廃止の届出)
第九条の五
法
第十一条の三
の規定による届出は、
様式第一号の三
の届出書を提出することにより行うものとする。
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この条文が参照している条文
浄化槽法 第11条の3
様式第一号の三
(e-Gov)
← 第九条の四(使用の再開の届出)
環境省関係浄化槽法施行規則 目次
第九条の六(浄化槽処理促進区域の指定の公告) →