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環境省関係浄化槽法施行規則 第九条の四 (使用の再開の届出)
昭和五十九年厚生省令第十七号
府省令
(使用の再開の届出)
第九条の四
法
第十一条の二第二項
の規定による再開の届出は、
様式第一号の二
の届出書を提出することにより行うものとする。
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この条文が参照している条文
浄化槽法 第11条の2
様式第一号の二
(e-Gov)
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