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環境省関係浄化槽法施行規則 第九条の六 (浄化槽処理促進区域の指定の公告)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(浄化槽処理促進区域の指定の公告)

第九条の六

第十二条の四第三項の規定による公告は、浄化槽処理促進区域の位置及び区域について、市町村長が定める方法で行うものとする。

2前項の公告は、市町村長が定める方法により表示する図面で行うものとする。

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