(浄化槽処理促進区域の指定の公告) 第九条の六 法第十二条の四第三項の規定による公告は、浄化槽処理促進区域の位置及び区域について、市町村長が定める方法で行うものとする。2前項の公告は、市町村長が定める方法により表示する図面で行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条の六を開く ↗