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浄化槽法 第百四十七条 (浄化槽法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(浄化槽法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十七条

施行日前にされた行政庁の処分に係る第四百四十九条の規定による改正前の浄化槽法第五十六条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

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