(浄化槽法の一部改正に伴う経過措置) 第百四十七条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第四百四十九条の規定による改正前の浄化槽法第五十六条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗