(排水設備の設置の承認) 第九条の九 法第十二条の十第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。一汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を設置しようとする建築物の所有者の氏名又は名称二当該建築物の所在地及び用途三処理対象人員及び算定根拠 e-Gov法令検索で第九条の九を開く ↗