第九条の八 市町村は、法第十二条の六の規定による浄化槽の管理を行おうとするときは、寄贈又は寄託を受けることにつき、当該浄化槽の所有者から書面により同意を得なければならない。 e-Gov法令検索で第九条の八を開く ↗