条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係浄化槽法施行規則 第九条の八

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令

第九条の八

市町村は、法第十二条の六の規定による浄化槽の管理を行おうとするときは、寄贈又は寄託を受けることにつき、当該浄化槽の所有者から書面により同意を得なければならない。

e-Gov法令検索で第九条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係浄化槽法施行規則第九条の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の七(設置等) 環境省関係浄化槽法施行規則 目次 第九条の九(排水設備の設置の承認) →