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浄化槽法 第十二条の六

昭和五十八年法律第四十三号法律

第十二条の六

市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽であつて地方公共団体以外の者が所有するものについて、環境省令で定めるところにより、自ら管理することができる。

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