(設置の完了の通知等) 第十二条の七 市町村は、設置計画に基づき浄化槽の設置が完了したときは、当該浄化槽で汚水を処理させることとなる建築物の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。2前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。 e-Gov法令検索で第十二条の七を開く ↗