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浄化槽法 第十二条の七 (設置の完了の通知等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(設置の完了の通知等)

第十二条の七

市町村は、設置計画に基づき浄化槽の設置が完了したときは、当該浄化槽で汚水を処理させることとなる建築物の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

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