(設置計画に定める事項) 第五条 法第十二条の五第二項第三号の規定による国土交通省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第十二条の五第一項に規定する浄化槽(以下この条及び次条において単に「浄化槽」という。)ごとに、放流先又は放流方法二浄化槽ごとに、着工予定年月日三浄化槽ごとに、使用開始予定年月日四市町村が建築物の汚水を浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設を設置する場合においては、当該浄化槽ごとに、当該施設の概要 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗